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古くなったり、壊れて使用しなくなった船舶は所有者の責任で、適正に処分しましょう。 |
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使用しなくなった船舶を適切な管理をしないで、港や海岸に放置した場合、1000万円以下の罰金に処せられる場合があります。
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条第1項違反 罰則:第55条第1項第14号)
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処分する方法や処分先については、地元市町村の廃棄物担当課に相談してください。 |
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廃FRP船の処理については、(社)日本舟艇工業会が廃棄物処理法に基づく広域認定を受け、平成17年から廃FRP船のリサイクルを開始しています。 |
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