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平成25・26・27年度 巡視船艇の修繕に関する技術審査について

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平成25・26・27年度に実施する船舶の修繕に関する技術審査について

 

平成24年12月7日

支出負担行為担当官

第五管区海上保安本部長 石指 雅啓

 

次のとおり、参加希望者を公募します。

 

1 当該公募の概要

本件は、当管区本部が発注する船舶修繕の受注を希望する事業者(参加者)を公募するものです。

参加を希望する事業者は、所定の様式により申込みを行い、当管区が平成25年度から27年度に発注する船舶修繕を受注するために必要な要件を満たしているか否かの審査を受け、審査に合格した場合は船舶修繕の調達に関して、競争参加が可能となります。

 

2 参加申込者の技術審査

(1) 別表の「技術審査の区分」により審査を行います。

(2) 定期公募による技術審査

全省庁統一資格である、平成25・26・27年度一般競争(指名競争)参加資格審査(物品製造等)の申請時期にあわせて募集を行い、「海上保安庁の船舶の修繕に関する技術審査実施要領」にしたがい、技術審査を行って合否を決定します。

(3) 定期公募以外の技術審査(随時)

定期公募に参加申込みができない事業者にあっては、次の定期公募までの間において随時申込みを行い、「海上保安庁の船舶の修繕に関する技術審査実施要領」にしたがい、技術審査を行って合否を決定します。

 

3 参加の基本的要件

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2) 全省庁統一資格である、平成25・26・27年度一般競争(指名競争)参加資格審査(物品製造等)において、「役務の提供等(船舶整備)」のAB・C・Dのいずれかの等級に格付けされ、近畿地域または四国地域の競争参加資格を有する者であること。

ただし、当該年度における競争参加資格申請中の場合は、平成22・23・24年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提出し、平成25年度以降の競争参加資格審査の等級が確定次第、平成25・26・27年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提出することを条件とする。

(3) 日本国内で事業を営む者(日本に籍を置く外資系事業者を除く)で、巡視船艇の修繕に係る競争に参加する者に限ります。

 

4 応募要領

本件調達に参加を希望する者は、「第五管区海上保安本部の船舶修繕に関する技術審査基準」に基づき、下記5(1)において配布する申請書を記入のうえ、審査に必要な資料等を添付して申請書配布場所の担当係に提出すること。

 

5 申請書の配布及び提出場所並びに受付期間等

(1) 申請書の配布及び提出場所

申請書の配布及び提出場所は、下記6の場所に同じとし、提出方法は持参または郵送(書留郵便等の配達されたことが証明されるものに限る。)とします。

(2) 申請書の受付期間

・ 定期の技術審査の受付期間 平成25年1月8日から平成25年1月31日まで

・ 随時の技術審査の受付期間 平成25年2月1日以降

(3) 申請に必要な提出書類

・ 技術審査申請書(船舶修繕)

・ 平成25・26・27年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し。

なお、定期の受付を希望する、平成25・26・27年度競争参加資格申請中の競争参加資格者にあっては、前3(2)項目ただし書きの書類及び平成25・26・27年度資格審査申請書(添付書類を除く)の写し。

・ 巡視船艇等の「国の行為を秘密にする必要がある」ものとして随意契約を行う船舶の修繕への参入を希望する事業者については、守秘義務の履行に関する審査を行うので、守秘義務の履行に関する社内内規等の写し。

6 申請手続に関する問い合わせ及び申請書等の提出場所

650-8551

神戸市中央区波止場町1番1号

第五管区海上保安本部 船舶技術部 管理課

TEL:078-391-6551(内線231323142315)

7 その他

(1) 技術審査に合格した場合でも、修理を行う船舶の修繕仕様書に定める回航日数等の条件によっては、受注できる船舶が限られる場合があります。

(2) 船舶のうち巡視船艇の修繕は、「予算決算及び会計令第99条第1号(昭和24年4月30日勅令165号)」に基づき、「国の行為を秘密にする必要がある」ものとして契約を行うため、別途秘密保持等に係る条件を付すことになりますので、技術審査に合格している場合でも、守秘義務に関する要件を満足してない場合には入札等に参加できません。

 

 
 
 



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