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警戒船・管理講習を受講したい場合は、必ず業務講習も受講しなくてはならないのですか?

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警戒業務管理者は、警戒業務全般を統括する管理者です。
全般を統括するには、現場で警戒業務に当たる専従警戒要員の業務内容を把握している必要があるので、「専従警戒要員の業務内容を十分理解していること。」が要件の一つになっています。
従いまして、管理講習の受講に際しては、専従警戒要員になるための業務講習を受講している必要があるという訳です。
当部で実施する講習会は「業務講習」「管理講習」の順に行われるので、ほとんどの方が1日の講習会で両方の講習を続けて受講されています。



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