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灯標、浮標の直ぐ近くで釣りなどをしてもよいでしょうか?

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灯標や浮標などの航路標識は、船舶交通の多い航路筋に設置しており、船舶交通にとって非常に重要な施設です。
船舶が航行する際には、航路標識を目印としていますので、標識の灯火が見えることはもちろん、標識そのものが明確に見える必要があります。

従って、標識にロープをとって係留することはもちろん禁止されていますし、標識に接触するおそれのある近い場所に船を近づけたり、標識が見にくくなるようなところに船を位置させることもお止めください。
また、標識が設置されている位置またはその付近には暗礁、岩礁等が存在する場合が多く、海底地形や潮流など自然条件に対する充分な注意が必要となりますし、航行船舶の航走波等による転覆など事故の発生も懸念されますので、できる限り航路標識から離れることをおすすめします。

これらのことは、航路標識法により以下のとおり制限されています。 

 

航路標識法
1 第11条 船舶(はしけ、いかだその他の船舶に類似する工作物を含む。以下同じ。)は、みだりに航路標識に損傷を及ぼす虞のあるほどこれに接近して航行させてはならない。 
2 船舶は、航路標識にけい留させてはならない。
3 船舶は、航路標識の視認を妨げ、又は航路標識に接触する虞のある場所に停泊又は停留させてはならない。  
 
 




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