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救助にかかった費用は遭難者が支払うのですか?

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海上保安庁や各都道府県水難救済会が行う救助活動や捜索活動にかかる経費については、遭難者などに請求することはありません。 


ただし、民間のマリーナや漁協等に救助等を依頼した場合には、救助捜索費用を請求されることもあります。
また、海のJAFのようなものとして、(財)日本海洋レジャー安全・振興協会が行っているBAN(Boat Assistance Network:プレジャーボート救助事業)という会員制の制度があり、東京湾及び相模湾、大阪湾において機関故障等発生した場合の曳航、乗員が行方不明となった場合の捜索等の救助サービスを24時間体制で行っています。 
ただし、この場合は有料となります。(BANの詳細については下記ホームページをご参照下さい。)
http://www.kairekyo.gr.jp/ban/index.html
About BAN→Q&Aのコーナーに費用例があります。

なお、公的機関による捜索、救助にかかる経費は、貴重な国民の皆様からの税金で賄われていますので、くれぐれも事故のないよう注意して頂きたいと思います。  
 



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