本年5月、当部管内において、漁具回収中の漁船船長が、船体動揺によりバランスを崩し海中に転落し当庁巡視艇により救助されました。
船長は、救命胴衣を着用していたため、水温が15度の洋上で救助されるまでの約1時間、 船のロープに掴まった状態で浮いて救助を待つことができ、幸いにも軽度の低体温症のほかは負傷等ありませんでした。
救命胴衣着用者の海中転落時の生存率は非着用者と比較し1.6倍となっており、その有効性は、今回の事故も含めて明らかとなっています。
また、平成30年2月1日から小型船舶の船室外の甲板上では、原則、全ての乗船者に救命胴衣の着用させることが船長の義務となっていますので、救命胴衣は、必ず国が安全性を確認した「桜マーク」のものを使用してください。
万が一、海中転落した場合の対処法の一つとして、「浮いて待て」(水難学会提唱)を覚えておいてください。
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