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船舶等から海中転落した場合、救命胴衣着用の有無が、生死を分ける大きな要因となります。
こうした状況を受け、平成30年2月1日からは、小型船舶の船室外の甲板上に乗船している者に対しても、原則、救命胴衣の着用義務が課せられるなど、救命胴衣着用に対する動きが広がっています。
海中転落時の死亡率、救命胴衣着用が功を奏した事例及び救命胴衣着用義務範囲の拡大化についてのポイントを取りまとめた海難防止カードを作成しました。
海難防止カードはこちら
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第四管区海上保安本部 名古屋市港区入船2-3-12(名古屋港湾合同庁舎別館)
TEL:052-661-1611