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○平成15年 6月 1日、船舶職員及び小型船舶操縦者法が施行され、特殊小型船舶の乗組員等に救命胴衣の着用が義務づけられました。
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第四管区海上保安本部 名古屋市港区入船2-3-12(名古屋港湾合同庁舎別館)
TEL:052-661-1611