航 行 援 助 業 務
 1.当部所管の航路標識(灯台・灯浮標など)の保守・管理
  航路標識は灯光、形象、彩色等の手段により、航行する船舶の指標とするための施設で、岬の先端に立つ灯台、岩礁などの障害物の存在を知らせる灯浮標、航路の入り口を示す灯標等、その設置目的により様々な種類があります。外国船舶も含めて不特定多数の船舶が広く利用することから標識の塗色、形状、灯色、光り方等の性質に関して国際的な基準があり、日本の航路標識もその基準に則っています。
  東京海上保安部が管轄する京浜港東京区は特定重要港湾として特に多くの船舶が航行する海域です。交通課では航路を明示する灯標をはじめ25基の航路標識を管理しています。職員により定期的な巡回を実施して航路標識機能の維持に努めることで、航行する船舶が安全な航海を行うための重要な役割を果たしています。
   
2.海上保安庁以外の物が航路標識を設置・管理する場合の指導・監督

海上工事区域の明示等といった目的のために航路標識を設置・管理する際の指導・監督を行っています。
  ※海上保安庁以外の方が航路標識を設置する場合には、その航路標識の規模(スペック)に応じた申請や届出が必要となります。申請・届出の基準や方法など、詳しくはこちら(海上保安庁ウェブサイト)をご覧下さい。

   
3.「海の安全情報」による情報提供

海上保安庁では、プレジャーボートや遊漁船などの船舶運航者やマリンレジャー愛好者の方々に対して全国各地の灯台などで観測した気象海象、海上工事の状況などを「海の安全情報」としてリアルタイムで提供しています。管内の航路標識の点灯状況など必要な情報を常に収集して、速やかにユーザーへ提供できるよう努めています。「海の安全情報」についてはこちら(海の安全情報サイト)をご覧下さい。

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