工事内訳書に関する注意事項
工事内訳書の提出について
平成16年2月から、当局発注工事において、談合、ダンピング等の防止に対応するため、入札時における工事費の内訳書の提出が必要となります。※「工事費内訳書」の提出
入札参加者は押印及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、支出負担行為担当官等(これらの者の補助者も含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、別表各項に掲げる場合に該当するものについては、第三管区海上保安本部入札・見積者心得書第6条(12)に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。
別表 「原則として下記各項に該当する工事費内訳書を提出した業者の入札を無効とする場合」
1 未提出であると認められる場合 (未提出であると同視できる場合を含む。) |
(1)内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 |
(2)内訳書とは無関係な書類である場合 | |
(3)他の工事での内訳書である場合 | |
(4)白紙である場合 | |
(5)内訳書に押印が欠けている場合 | |
(6)内訳書が特定できない場合 | |
(7)他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合 | |
2 記載すべき事項が欠けている場合 | (1)内訳の記載が全くない場合 |
(2)入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満たしていない場合 | |
3 添付すべきではない書類が添付されていた場合 | (1)他の工事の内訳書が添付されていた場合 |
4 記載すべき事項が誤りがある場合 | (1)発注者名に誤りがある場合 |
(2)発注案件名に誤りがある場合 | |
(3)提出業者名に誤りがある場合 | |
(4)内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合 | |
5 その他未提出又は不備がある場合 |