入札書等に関する注意事項 |
書面により入札箱に投函された入札書については、第三管区海上保安本部入札者心得第6条各号に該当するものを除き、投函された入札書は有効な入札書として取り扱うものとする。従って入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えは提訴できないものとする。 なお、当該価格が調査基準額を下回った場合、低入札価格調査を実施し、その結果、当該入札金額にて落札する可能性がある。 また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として指名停止措置を講じられるので注意すること。 |
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