航路標識を設置する場合の手続きについて


航行船舶の指標とするための施設として、一定の条件を満たす航路標識を設置する場合、事前の許可や届出が必要となります。
航路標識には許可標識、届出標識、簡易標識の三種類があり、手続きが異なります。

このページ以外の各種申請手続きについては、海上保安庁webサイト「申請・届出の案内と様式」の航路標識法の項目をご覧下さい。


@許可標識

光度の大きい灯台等、次のような施設を設置する場合、設置する前に事前の許可が必要となります。
  • 灯台、灯標、灯浮標、施設灯、橋梁灯
      ※光度15カンデラ以上のもの
  • 導灯、指向灯、照射灯
  • 霧信号所、無線方位信号所、ディファレンシャルGPS局、AIS信号所、船舶通航信号所、潮流信号所

  • 茨城海上保安部管内において、許可標識を設置する場合は、次の申請書と添付書類を茨城海上保安部へ提出して下さい。

  • 航路標識設置許可申請書(第1号様式)
  • 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面
  • 航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類
  • 航路標識の全体を示した側面図
  • 航路標識の機器の構成を示した図面
  • 用品の調書(第12号様式、第13号様式)

  • 設置後に許可標識を変更する場合は、事前の許可が必要な変更と、事後の届出で可能な変更があります。
    許可標識の変更を行う際は、予め茨城海上保安部までご相談下さい。

    A届出標識

    許可標識の規格・性能に満たない航路標識のうち、次の施設を届出標識として取り扱い、設置する前に事前の届出が必要となります。
  • 灯台、灯標、灯浮標、施設灯、橋梁灯
        ※光度15カンデラ未満で、鉛直投影面積(真横から見た時の面積)が2u以上のもの
  • 立標、浮標、橋梁標
        ※鉛直投影面積(真横から見た時の面積)が2u以上のもの
  • 導標


  • 茨城海上保安部管内において、届出標識を設置する場合は、次の届出書と添付書類を茨城海上保安部へ提出して下さい。

  • 航路標識設置届出書(第6号様式)
  • 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面
  • 航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類
  • 航路標識の全体を示した側面図
  • 告示要項書(第2号様式)

  • 設置後に届出標識を変更する場合は、事前の届出が必要な変更と、事後の届出で可能な変更があります。
    届出標識の変更を行う際は、予め茨城海上保安部までご相談下さい。

    B簡易標識

    光度が小さく、鉛直投影面積も小さい簡易な標識については、許可標識や届出標識の手続きは必要ありませんが、施設の設置状況を把握するため、簡易標識設置連絡票の提出をお願いします。
    簡易標識には次のような施設があります。
  • 灯台、灯標、灯浮標
        ※光度15カンデラ未満で、鉛直投影面積(真横から見た時の面積)が2u未満のもの
  • 施設灯、橋梁灯
        ※光度15カンデラ未満のもの
  • 立標、浮標、橋梁標
       ※鉛直投影面積(真横から見た時の面積)が2u未満のもの

  • 簡易標識を設置する場合は、次の書類を茨城海上保安部へ提出して下さい。
  • 簡易標識設置連絡票(第14号様式)
  • 設置位置図
  • 灯器等のカタログの写し
  • 設置状況の写真(※後日提出して下さい)

  • 簡易標識を廃止する場合は、次の書類を茨城海上保安部へ提出して下さい。
  • 簡易標識廃止連絡票(第15号様式)