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主要業務

警備・環境保全業務

巡視艇に捕捉された遊漁船 管内の港湾は、避難港及び港則法適用港がそれぞれ2港あるほかは全て漁港で、各港に出入港する船舶は、漁船、遊漁船、港湾工事関係船舶がほとんどです。このため、無資格運航、過積載運航等、海難事故に直接結びつく事犯に重点をおき取締りを実施している。また、銚子方面では、はまぐりの密漁事犯、勝浦方面ではアワビ、サザエ等の密漁事犯の取締り、ホテルや水産加工関係の廃棄物投棄及び汚水の違法排出事犯の取締りも実施しています。
  一方、近年、中国人等による密入国事件が増加していますが、平成13年10月14日、密航情報に基づき、千葉県沖合いにおいて、船艇・航空機による取締りを実施し、密航者を瀬取りした遊漁船に乗船していた乗組員3名と中国人密航者91名(うち女性29名)及び密航者を運んで来た 、中国船の乗組員5名を出入国管理及び難民認定法違反の容疑で逮捕しました。
 この取締りでは、同日午後7時52分頃、九十九里町片貝漁港の沖合い約2km付近海上で、銚子海上保安部巡視艇「とねかぜ」が遊漁船(18トン)を発見、勝浦海上保安署「かつかぜ」等とともに捕捉、また、午後10時51分頃、野島埼灯台の南東約120km付近海上で、銚子海上保安部巡視船「かとり」等が中国鮮魚運搬船(170トン)を追跡のうえ捕捉しました。

航行安全業務

管内では、港則法適用港として銚子港と勝浦港がありますが、このうち、銚子港は全国で13港ある特定第三種漁港のひとつで、現在、海外からの水産物を直接輸入できるよう数千トンクラス用のバースの整備が進められています。また、名洗港においては銚子マリンリゾート計画の中核施設となる銚子マリーナの整備が行われ、これらに関する作業許可関係業務が主となっています。管内の港湾はいずれも外洋に面し、港湾整備作業に望ましい環境になく、作業許可及び届出事務を通じて作業の安全について指導をしています。イペリット缶処理作業中の海上保安官
 第二次世界大戦直後、米軍の指示で銚子港及び鹿島港沖合に大量の爆弾及びガス弾等が投棄されたが、昭和45年に底曳き網漁船がイペリットガス弾(缶)を漁網に絡ませる事故が相次ぎました。このため、同年、水産庁、防衛庁及び海上保安庁による合同掃海作業が実施され、漁船が漁網にイペリットガス弾(缶)を絡ませた場合には、巡視船の伴走警戒のもと、漁網を海中に吊り下げたまま、指定海域に向い漁網ごと投棄する方針が決定されたました。以後も、10数年間にわたり、毎年多数が漁網に絡み、投棄処分されてきたましたが、平成に至ってからは元年に2個、4年に1個と少なくなってきています。しかし、今なお未確認のものが残存していると考えられるため、漁業関係者にイペリットガス弾(缶)が漁網に絡まった時の安全対策について指導を行っています。

救難・防災業務

好漁場である銚子から勝浦にかけての沖合は、一般船舶の航路筋でもあることに加え、春季から夏季にかけては濃霧が発生しやすいため、昔から衡突事故が多く、加えて沈没した船舶からの燃料油が流出するといった事例もあることから、海難防止講習会等機会あるごと、防除資器材等の整備点検、取扱方法等事前の備えを構築するとともに、事故が発生した場合の対処等について、関係者を指導しており、平成10年12月には、管内である房総北東岸海域において排出油事故が発生した場合の防除活動について必要な事項を協議し、かつ、その実施を推進することを目的と した「銚子管内排出油防除協議会」を設立して、防除訓練を実施する等油の流出事故に備えています。
水上オートバイ訓練  また、管内の九十九里浜等においては、近年、海水浴、サーフィン、水上オートバイ等マリンレジャーによる海難事故が多発していることから、毎年、片貝漁港において官民一体となった海難救助訓練を実施しているほか、職員のマリンレジャーに対する知識、海難対応及び安全指導等の能力の向上を図るため、各 種目マリンレジャーに関する訓練・研修を実施しております。

海上交通の安全確保

@沿岸域情報収集及び提供
 一般船舶や漁船だけでなくマリンレジャー愛好者をも対象に、インターネット、携帯電話、気象、海難等の航行安全に関する情報の提供を行っています。
 この情報提供業務をMICS(沿岸域情報提供システム)といいます。
A航路標識の保守管理
 航路標識とは、船が安全に航行するために作られた「海の道しるべ」です。
 航路標識には、「灯台」、「灯浮標(ブイ)」のように光を利用するもの(光波標識)、船のためのカーナビ、「ディファレンシャルGPS」、レーダーに映って障害物や陸地の位置を知らせる「レーダービーコン」のように電波を利用するもの(電波標識)などがあります。
B海上保安庁以外の者が設置・管理する許可標識の指導監督
 地方自治体や団体、個人など、海上保安庁以外の者が設置・保守・管理をする航路標識が許可標識です。
 海上保安庁では、許可標識の設置・保守・管理について皆様のご相談に応じています。
C海上保安庁告示に該当しない簡易標識の指導監督
 上記の他に、施設・性能基準に満たない簡易な航路標識が簡易標識です。一般に光度15カンデラ未満(有効範囲:約3.0海里)のものがそれにあたります。


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