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   石狩、後志地域台風・津波等対策協議会について

   

 
1 石狩、後志地域台風・津波等対策協議会(以下、台風津波協議会とする。)とは?
  石狩、後志地域に所在する港則法適用港における台風・低気圧及び地震津波等に対する船舶等の安全対策につ
 いて必要な事項を協議し、その実施を図ることを目的として、関係官公庁、企業及び団体等により組織されてい
 る協議会です。
  小樽海上保安部長が会長となり、事務局は小樽海上保安部に置かれています。

2 具体的には何をしているの?
  主たる活動として、港内及び周辺における台風・低気圧及び地震津波対策の策定とその措置の伝達を協議会の
 枠組みで実施しています。

3 策定された台風・低気圧及び地震津波対策
  協議会において策定された安全対策とその伝達については、次の資料のとおりとなっています。
 ・石狩、後志地域台風・津波等対策協議会安全対策要領
 ・台風・津波等安全対策対応表
 ・情報伝達系統図

4 港則法に基づく港長勧告との関係について
  台風・津波等に対する対応としては、協議会の各対応とは別に、港長が港則法適用港において同法第39条第
 4項(※)の規定に基づき勧告を発する場合があります。
  その場合における協議会の態勢と港長勧告の例を対比表として整理したものが次の資料です。
 ・各協議会の安全対策と港則法に基づく勧告の対比表
  ただし、港長が港内における船舶交通の安全及び港内の整とんのため必要と判断した場合には、この勧告例に
 よらない場合もあります。
※ 港則法第39条第4項
  港長は、異常な気象又は海象、海難の発生その他の事情により特定港内において、必要があると認めるときは、
 特定港内又は特定港の境界付近にある船舶に対し、危険の防止の円滑な実施のために必要な措置を講ずべきこと
 を勧告することができる。

5 その他関係資料
 ・会則

6 お問い合わせ先
 石狩、後志地域台風・津波等対策協議会事務局(小樽海上保安部交通課)
 TEL: 0134-23-0481(FAX: 0134-23-9700)