ライフジャケットの常時着用!
携帯電話などの連絡手段の確保!
救助要請など海のもしもは118番!
このページでは、港則法の規定に基づき港長が許可を行った小樽港、石狩湾港における工事作業等の情報を掲載しています。
【免責・注意事項】
掲載情報は最新の情報を掲載するように努めますが、業務状況により更新が遅れる場合があります。海の安全情報、水路通報、航行警報等の情報も併せて確認してください。
また、突発的、緊急を要する工事作業等については掲載されない場合がありますので、海上での活動にあっては本情報だけではなく、周辺海域の状況を十分に確認するなど安全対策を徹底してください。
小樽港、石狩湾港のほか港則法が適用される港及びその境界付近において工事等の作業を行う場合は、港長(適用港にあっては海上保安部長)の許可が必要です。手続きに係る詳細は小樽海上保安部交通課(電話0134-23-0481)に確認してください。
1 小樽港
2 石狩湾港