ライフジャケットの常時着用!
携帯電話などの連絡手段の確保!
救助要請など海のもしもは118番!
港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律が平成22年7月1日から施行されています。
詳細については、海上保安庁交通部安全課のホームページをご覧ください。
(室蘭海上保安部管内で港則法が適用される港は、室蘭港、苫小牧港、伊達港、浦河港、えりも港、様似港です。)
近年の海難の発生状況やAIS(船舶自動識別装置)の普及といった海上交通に係る環境の変化を踏まえ、船舶交通の安全確保を図ることを目的として、主に次の事項について定めるものです。
一定の航路の区間での追い越し禁止、航路外での待機指示、来島海峡航路における最低速力の設定等
海上保安庁による情報提供及び当該情報の船舶における聴取義務、危険防止等のための勧告等
港則法第37条第3項及び第4項の規定により、異常な気象・海象時等において、港内の船舶交通の危険を防止するために必要な場合には、船舶に対して、港内から の退去等について、勧告等を行うことができるようになります。
港則法施行規則第11条第1項の規定により、進路を他の船舶に知らせるためにAISの目的地に関する情報の入力が義務付けられます。
港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的としています。
北海道で適用されている港は、室蘭港を含め43港あります。
Automatic Identification Systemの略称で船舶相互間と陸上の航行援助施設との間で
船舶の固有情報、船舶動静情報及び航海に関する情報を自動的に送受信するシステムです。